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平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問5
平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問5
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解答
【4】
解説
電技第69条によって以下のように規定されています。
次に掲げる場所に施設する電気設備は,通常の使用状態において,当該電気設備が点火源となる爆発または火災のおそれがないように施設しなければならない。
1.可燃性ガスのまたは引火性物質の蒸気が存在し,点火源の存在により爆発するおそれがある場所
2.粉じんが存在し,点火源の存在により爆発するおそれがある場所
3.火薬類が存在する場所
4.セルロイド,マッチ,石油類その他の燃えやすい危険な物質を製造し,または貯蔵する場所
上記の4点は危険物のある電気施設としているが,すべての場所に金属管工事,ケーブル工事が施設できることになっている。上記1.2の場合,金属管工事では,管相互および管とボックス,その他の付属品等とは、5山以上ねじ合わせとして接続するか,それと同等以上の効力のある方法を用いる。
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