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平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問4
平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問4
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解答
【5】
解説
電技第32条1項,2項によって以下のように規定されています。
架空電線路または架空電車線路の支持物の材料および構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む)は,その支持物が支持する電線等による引張荷重,風速40m/秒の風圧荷重および当該設置場所において通常想定される気象の変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。
ただし,人家が多く連なっている場所に施設する架空電線路にあっては,その施設場所を考慮して施設する場合は,風速40m/秒の風圧荷重の1/2の風圧荷重を考慮して施設することができる。
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