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平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問3
平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問3
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解答
【1】
解説
電技第58条によって以下のように規定されています。
電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間および電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器または過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに,次に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ,それぞれ次に掲げる値以上でなければならない。
a.電路の使用電圧の区分が300V以下で対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の電圧,非接地式電路においては電線間の電圧をいう)が150V以下の場合の絶縁抵抗値は0.1MΩ以上でなければならない。
b.電路の使用電圧の区分が300V以下で,上記a.以外の場合の絶縁抵抗値は,0.2MΩ以上でなければならない。
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