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平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問2
平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問2
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解答
【4】
解説
電技第46条1項によって以下のように規定されています。
異常が生じた場合に人体に危害をおよぼし,もしくは物件に損傷を与えるおそれがないよう,異常の状態に応じた制御が必要となる発電所,または一般電気事業に係る電気の供給に著しい支障をおよぼすおそれがないよう,異常を早期に発見する必要のある発電所であって,発電所の運転に必要な知識および技能を有する者が当該発電所またはこれと同一の構内において常時監視をしないものは,施設してはならない。
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