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平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問1
平成16年度第三種電気主任技術者試験法規 問1
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解答
【5】
解説
電気事業法第42条1項,2項,4項によって以下のように規定されています。
1.事業用電気工作物を設置する者は,事業用電気工作物の工事,維持および運用に関する保安を確保するため,経済産業省令で定めるところにより,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規定を定め,当該組織における事業用電気工作物の使用開始前に,経済産業大臣に届け出なければならない。
2.事業用電気工作物を設置する者は,保安規定を変更したときは,遅滞なく,変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3.事業用電気工作物を設置する者およびその従業者は,保安規定を守らなければならない。
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